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エルシーブイ株式会社

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テレビ−加入約款・規約−
お申込み


加入契約約款(一般・共同・営業用)

エルシーブイ株式会社(以下「LCV」という)と、LCVが行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとします。


(加入契約の定義)
  • (1) 一般加入契約とは、同一敷地内で生計を一つにする世帯との契約をいいます。。
  • (2) 共同加入契約とは、同一敷地内にある複数世帯の賃貸住宅でその住宅の所有者、居住者の代表またはその代理となる者が、その住居内の全部または一部の世帯分を一括して1端子契約するものをいいます。
  • (3) 営業加入契約とは、営業目的または病院・寮等の一括契約をいいます。

(LCVのサービス)
第1条
  1. LCVは、定められた区域(以下「業務区域」という)において、LCVのサービスを提供するための施設により、加入者に次のサービスを提供します。
    • (1) 地上波再送信
      LCVが受信可能なテレビジョン放送事業者のアナログのテレビジョン放送およびデジタルのテレビジョン放送を同時再送信するサービス。
    • (2) BSデジタル放送
      BSデジタル放送事業者の放送を同時再送信するサービス。
    • (3) 自主放送
      次の自主放送再送信サービス
      基本利用料の範囲内で享受できるアナログ放送チャンネルとデジタル放送チャンネル(以下「ベーシックチャンネル」という)と基本利用料の範囲外で別途有料にて享受できるデジタル放送チャンネル(以下「有料チャンネル」という)との2種類があります。
    • (4) エフエム放送
      LCVが受信可能なエフエムラジオ放送(以下「FM放送」という)を同時再送信するサービス。
    • (5) 上記役務に付帯するサービス

(契約の単位)
第2条
  1. 加入契約は、端子(タップオフの1端子をいう。以下同じ)ごとに行うものとします。

(契約の成立等)
第3条
  1. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの契約を承認のうえ、LCV所定の手続きを経て、LCVが契約を承諾した時をもって成立するものとします。但し、次のいずれかに該当する場合には、LCVは契約を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しをおこなう場合があります。
    • (1) 加入申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
    • (2) 加入申込者がLCVの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき。
    • (3) LCVのサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難なとき。
    • (4) その他、LCVの業務に著しい支障があるとき。
    • (5) 加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていないとき。
  2. 加入者は、加入契約成立後、自動振替、振込、またはローン契約により定められた期日に第5条に定める加入金をLCVに支払うものとします。但し、支払方法が分割支払による場合は、自動振替、またはローン契約での支払いとします。
  3. 加入者が加入金の支払方法を自動振替による場合は、別に定める預貯金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとします。
  4. 有料チャンネルを利用する場合には、加入者は有料チャンネルごとに申し込んでいただきます。

(業務区域の提示、閲覧)
第4条
  1. LCVは、その業務区域についてLCVの事務所もしくはLCVの指定する業者の事務所に掲示し、または閲覧に供するものとします。

(施設利用加入金)
第5条
  1. 加入者は、同一世帯1端子について、別記施設利用加入金(以下「加入金」という)をLCVに支払うものとします。
  2. 分譲マンションその他の特殊な契約については、その都度別途に協議のうえ定めるものとします。
  3. 支払われた加入金は、次の場合を除いて返戻しません。
    • (1) LCVのサービスの提供が、LCVの責に帰する事由により、加入契約成立の日から3ヵ月以上経過しても開始されず、かつ加入者から解約の申し出があった場合は全額を返戻します。
    • (2) 加入契約成立の日から8日以内に加入者から解約の申し出があった場合は、全額を返戻します。
    • (3) 加入契約成立の日から9日以降でLCVのサービスの提供が開始される前に、加入者から解約の申し出があった場合は、別記事務手数料を差引いた残額を返戻します。
  4. 天災地変の非常災害により、LCVがその業務を廃止し、加入者に対するサービスの提供を廃止した場合は、前項各号は適用しないものとします。
  5. 加入金が、加入者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、別記延滞手数料をLCVに支払うものとします。
  6. 加入金が、加入者の都合により、支払い指定日から3ヶ月を経過しても支払われなかった場合は、この加入契約は解約となるも のとします。

(利用料)
第6条
  1. 加入者は、LCVのサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、この加入契約の解約を申し出た日の属する月まで、同一世帯1端子の加入契約ごと、別記利用料をLCVに支払うものとします。 但し、同一世帯においてもテレビジョンの外にFMラジオを接続する場合、FM放送利用については、利用料を徴収しないものとします。
    • (1) 営業加入契約は、2台以上の受信機について別記の利用料をLCVに支払うものとします。但し、同一端子においてテレビジョンの外にFMラジオを接続する場合、FM放送利用については、利用料を徴収しないものとします。
    • (2) 共同加入契約は、1世帯につき別記の利用料をLCVに支払うものとします。
    • (3) 分譲マンションその他の特殊な契約については、その都度別途に協議のうえ定めるものとします。
  2. 社会経済情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることができるものとし、改定する場合は、1ヵ月前に当該加入者に通知するものとします。
  3. NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)は利用料金の中に含みません。

(利用料支払方法等)
第7条
  1. 加入者は、第6条に定める利用料を別記支払方法により定められた期日までに遅滞なく支払うものとします。
  2. 加入者が、利用料の支払方法を自動振替による場合は、別に定める預貯金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとします。

(LCVの責任事項および免責事項)
第8条
  1. LCVが第1条に定めるすべての再送信業務を月のうちひきつづき10日以上行わなかった場合は、当該月分(2ヶ月にわたりひきつづき10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料は、第6条の規定にかかわらず無料とします。 但し、次の事項あるいはLCVの責に帰さない原因により発生した損失または損害については責任を負わないものとします。
    • (1) LCVのサービスの提供開始後、加入者の施設(タップオフから加入者の受信機の入力端子までの施設をいう。以下同じ)および受信機等に起因する事故を生じた場合。
    • (2) 天災地変、降雨減衰その他弊社の責によらない事由によりサービスが停止した場合。
    • (3) 衛星事業者の責による事由による場合。
    • (4) 放送事業者、衛星事業者、番組供給会社等及び弊社の送信設備の維持管理上必要不可欠な計画停電、メンテナンス等による一時的な停止。

(施設の設置および費用の負担等)
第9条
  1. LCVのサービスを提供するため必要とする施設の設置工事は、すべてLCVまたはLCVの指定する業者が行うものとします。
  2. LCVはLCVの施設(主幹施設から分岐してタップオフまで。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとします。
  3. 加入者は、加入者の施設の設置に要する費用を負担するものとします。
  4. 第2項および第3項の規定によりLCVまたは加入者が費用を負担して設置した施設は、それぞれの所有または占有に帰するものとします。
  5. 加入者は、LCVのサービスを提供するために必要な施設と、加入契約以外の受信機とを相互に接続してはならないものとします。
  6. 加入者は、加入者の施設の設置について、あらかじめ地主、家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし後日苦情が生じた場合があっても、LCVはその責任を負わないものとします。

(便宜の提供)
第10条
  1. 加入者は、LCVまたはLCVの指定する業者が施設の検査・修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。

(故障)
第11条
  1. LCVは、加入者からLCVの提供するサービスの受信に異常がある旨申し出があった場合は、すみやかにこれを調査し必要な処置を講ずるものとします。
  2. 加入者は、LCVの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
  3. 加入者は、加入者の故意または過失によりLCVの施設に故障を生じた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。

(一時停止等)
第12条
  1. 加入者は、LCVのサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、直ちにLCVにその旨を申し出るものとします。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第6条にかかわらず無料とします。
  2. 加入者は、前項の規定によるLCVのサービスの提供の再開を希望する場合は、別記再開手数料をLCVに支払うものとします。
  3. 加入者より、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から10年の間に再開の申し出がない場合は解約とします。

(設置場所の変更等)
第13条
  1. 加入者は、次の場合にかぎり加入者の施設の設置場所を変更することができるものとします。
    • (1) 同一敷地内
    • (2) 同一敷地外では変更先にLCVの施設が設置されている場合。
  2. 加入者は、前項の規定により加入者の施設の設置場所を変更しようとする場合は、LCVにその旨を申し出るものとします。
  3. 加入者は、前項の変更に要する費用を負担する他、第1項第2号の場合は別記設置場所変更手数料をLCVに支払うものとします。

(名義変更)
第14条
  1. 次の場合において加入者の異動を生じるときは、LCVの確認を得て、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
    • (1) 相続または法人の併合の場合。
    • (2) 新加入者が、旧加入者の加入契約に定められた施設の設置場所において、LCVのサービスの提供を受けることについての旧加入者の権利義務を承継する場合。
  2. 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者はLCVに別記名義変更手数料を添えて申し出るものとします。

(加入契約の解約)
第15条
  1. 加入者は、弊社所定の書類に、解約日等弊社の指定する事項を記入のうえ解約日の前月までに、弊社に通知していただくことにより、加入契約を解約することができます。
  2. 加入契約の解約の日は、前項の申し出があった日とします。但し、天災地変等非常災害により前項の申し出をすることができなかったものと認める場合は、当該非常災害の発生日とすることがあります。
  3. 加入者が、第6条に定める利用料を4ヵ月継続して支払義務を怠った場合は、この加入契約は解約となるものとします。解約の日はLCVの解約通知が加入者に届いた日とします。
  4. 第12条第3項に該当する場合、解約とします。
  5. 本条第1項により加入者からLCVに解約の申し出があった場合、LCVまたはLCVの指定する業者により加入者の施設を撤去するものとし、撤去した施設は第9条第4項によるものとします。但し、加入者は撤去に要する費用を撤去当日LCVまたはLCVの指定する業者に支払うものとします。
  6. 前項に定める撤去費用を加入者がLCVに支払わない場合、LCVは撤去した加入者の施設をそれに充当するものとします。

(利用料の精算)
第16条
  1. 加入契約が解約となった場合において、すでに加入者が前納による割引の適用を受けて支払われた利用料に未経過期間に対する過払額がある場合は、これを返戻します。この場合は、前納により支払った金額の内、加入者の未経過期間に対して返戻する過払額は、前納支払額から経過期間に対する月額計算による利用料額を差引いた残額とします。但し、加入者は前納による割引の利益を喪失する為、経過期間の利用料額は割引の適用を受けない金額にて計算されます。
  2. 第6条に定める利用料額が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料をLCVに支払うものとします。 但し、前納額を支払った加入者の未経過期間については、これを据置くものとします。

(不正視聴)
第17条
  1. 加入者が第9条第5項に違反した場合は、加入者がLCVのサービスの提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料を別途にLCVに支払うものとします。
  2. LCVとの間に、加入契約を締結することなくLCVの施設を使用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償請求をするものとします。
    • (1) 施設に損害を与えた場合はその復旧に要する全費用。
    • (2) 権利損害金としてLCVが盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置しサービスを開始した日より、不正視聴をLCVにおいて確認したときにいたるまでの利用料、および加入金。
  3. LCVが指定するSTB以外の機器を用いてLCVの提供する有料チャンネルをLCVとの視聴契約を締結することなく視聴した場合、前項の損害賠償請求を適用するものとします。

(B-CASカードの取扱い)
第18条
  1. LCVは加入者に、STB1台に付き1枚の地上デジタル放送及びBSデジタル放送用ICカード(以下B-CASカードという)を貸与するものとします。
  2. B-CASカードに関する取扱いについては、別紙株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
  3. 加入者の故意または過失によりB-CASカードを破損または紛失した場合にはその修理、補償に要する費用は別に定める料金表に従い加入者が負担するものとします。

(C-CASカードの取扱い)
第19条
  1. LCVは加入者に、STB1台に付き1枚のCSデジタル放送用ICカード(以下C-CASカードという)を貸与するものとしま す。
  2. C-CASカードはLCVに帰属し、施設利用契約解約時にはすみやかにLCVに返却するものとします。また、LCVは必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
  3. LCVの手配による以外のデータの追加、変更ならびに改変することを禁止します。それらがおこなわれたことにより、LCVおよび第三者に及ぼされた損害・利益損失については加入者が賠償するものとします。
  4. 加入者の故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合にはその修理、補償に要する費用は別に定める料金表に従い加入者が負担するものとします。

(加入者の義務違反による停止)
第20条
  1. LCVは加入者に、この加入契約に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告のうえ、または加入者の都合によりLCVから加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、LCVのサービスの提供を停止し、解約の処置を講ずることができるものとします。
  2. 加入者は前項により、LCVよりLCVのサービスの提供を停止され、解約となった場合は、ただちにこの加入契約によるすべての権利を失うものとします。
  3. 前2項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKの受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、LCVは何らの責任も負わないものとします。

(個人情報の取扱い)
第21条
  1. LCVは個人情報の取扱いについて、別紙「エルシーブイ株式会社個人情報取扱い要綱」に則り、次のとおり厳正に取扱うものとします。
    • (1) LCVは、加入者から個人情報を取得する場合は、その業務実態に応じた利用及び提供の目的を明示し、目的の範囲を超えての取扱いはいたしません。
    • (2) LCVは個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、紛失、またはき損等の予防並びに是正のために従来から実施している情報セキュリティ対策などの安全対策を確実に実施し、情報の正確性及び安全性を確保してまいります。
    • (3) LCVは、個人情報の処理を外部に委託する場合には、当社の厳正な管理の下で行います。
    • (4) LCVは、加入者からご自身に関する情報の開示・訂正の要求があった場合は、ご本人であることの確認後、LCVの定める内部規定に基づき回答・訂正いたします。
    • (5) LCVは、個人情報の取扱いにおいて個人情報の保護に関する法令及びその他規範を遵守いたします。

(約款の改正)
第22条
  1. この約款は総務大臣に届け出た上、改正することがあります。

付則
  1. この加入契約は、平成23年10月4日より施行します。